問45国内の()は、日本投資者保護基金の補償の対象となる。
肢152.3% 分野科目:C.金融資産運用細目:11.セーフティネット 解説日本投資者保護基金は、金融商品取引法の規定により投資者の保護を目的として設立された基金です。国内で営業する証券会社には、投資者保護基金への加入義務があります。何らかの事情で証券会社が破綻し、分別管理の義務に違反したことによって、顧客の資産の返還が円滑に行われない場合には、返還されない資産を対象として、日本投資者保護基金から一人当たり上限1,000万円の補償を受けられるようになっています。補償対象となる取引は国内および海外で発行された株式、債券、投資信託、取引所取引における証拠金などです。まずFX取引の証拠金は保護対象外です。そして銀行などの証券会社以外の金融機関は、日本投資者保護基金の会員ではないため、銀行で購入した投資信託についても補償の対象外となります。したがって[3]のみが保護対象です。
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NISAやiDeCoを入口に投資を始めた人は多いでしょう。そのような投資ビギナーがまず知っておきたいのが、 ・ 投資商品には元本割れのリスクがある ・ 投資商品を取り扱う金融機関の破綻によって財産を失うリスクがある ことです。 ただ、金融機関の破綻については、破綻によって失われかねない顧客の財産を国が守る公的制度があります。 そこには証券会社と取引する顧客の財産を守る2つの公的制度も含まれます。 この記事ではそれらの公的制度について解説するほか、「証券業務も行う銀行と取引する顧客の財産を守る公的制度」との違いについてもお伝えします。 証券会社に預けた資産は2つの公的制度で守られている証券会社に預けた資産は2つの公的制度で守られています。 ■1. 分別管理制度 証券会社を含む金融機関が ・ 顧客から預かった財産と ・ 金融機関自身の財産を 厳格に分けて管理すること(分別管理)を法律で義務づける制度です。 この制度によって、顧客は金融機関が破綻しても、その金融機関から財産の返還を受けることができます。 ■2. 投資者保護基金制度 証券会社については、会社が破綻して顧客から預かった財産を返還できない場合のセーフティネットとして「投資者保護基金制度」もあります。 この制度は、証券会社が破綻で顧客に返還できなくなった財産について、日本投資者保護基金が1000万円を上限に補償する制度です。 これらの制度によって、証券会社の顧客は会社の破綻で財産を失うリスクを小さくできます。 日本投資者保護基金の補償対象となる条件ただ、証券会社の顧客が日本投資者保護基金から補償を受けるにあたっては、以下の条件を満たす必要があります。 ■1. 取引先が「日本投資者保護基金」会員の証券会社である まず、有価証券等の取引を行う金融機関が「日本投資者保護基金」会員の証券会社であることは、補償を受ける上で前提条件となります。 取引先が非会員の証券会社や銀行などの場合は補償の対象外です。 ■2. 顧客自身が「プロ投資家」ではない 顧客が銀行、保険会社、証券会社、国、地方公共団体などの「プロ投資家」の場合は補償の対象外です。 (証券会社と取引のある個人や企業の多くは「非プロ投資家」に該当します) ■3. 自分名義で取引している 自分名義で取引していることも補償の必須条件です。 他人名義で取引している場合は「非プロ投資家」でも補償の対象外となります。 ■4.「返還されない財産が補償対象の取引に関するもの」である 「返還されない財産が補償対象の取引に関するもの」であることも補償の条件となります。 補償の対象となる取引と、対象外の取引は以下の通りです。 ※補償対象取引の詳細は日本投資者保護基金のホームページで確認できます。 以上の条件をすべて満たした場合に、日本投資者保護基金の補償対象となります。 【関連記事】
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