ここから本文です。 Show 住宅用家屋証明書(租税特別措置法に基づく証明)ページ番号1004959 更新日 令和4年7月11日 印刷 住宅用家屋証明とは一定の要件を満たした住宅用の家屋を個人が新築又は取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置を受けることができます。この軽減を受けるためには、区長が証明する「住宅用家屋証明書」が必要です。 (注)認定長期優良住宅、低炭素建築物の場合は、所得税の住宅ローン控除の手続き時に「住宅用家屋証明書」(写し可)が必要となります。同証明書を取得後、その写しをとっておいてください。 登記手続き・登録免許税の軽減についての詳細は、東京法務局杉並出張所にお問い合わせください。 申請ができる方申請者又はその代理人 住宅用家屋証明書の取得要件
申請のときに必要なもの住宅用家屋証明申請書(建築課窓口にあるものは複写式の用紙のため、このホームページからダウンロードする場合は、住宅用家屋証明書も必要)と「住宅用家屋証明書の取得要件」についてご確認の上、以下の書類を添付してご申請ください。 必要書類個人が建築主として新築した場合、建築後未使用の住宅を取得した場合、既存住宅を取得した場合で必要書類が異なります。取得要件を確認の上、以下の表をご参考ください。
注意事項
その他
郵送申請のご案内郵送申請の際は上記の「申請のときに必要なもの」に記載した書類に加えて、以下の2点を同封してください。
窓口建築課事務係窓口(区役所西棟3階15番)へ持参、もしくは上記の「郵送申請のご案内」をよくお読みのうえ郵送してください。 取扱時間取扱時間は、土日祝日を除く午前8時30分~正午・午後1時~午後5時です。 手数料1件につき1,300円 住宅用家屋証明書必要書類一覧
住宅用家屋証明申請書・証明書申立書建築または取得した家屋に未入居の時(別に、現在居住する家屋の処分方法を示す書類が必要です) 証明書(親族等)建築または取得した家屋に未入居で、現に居住する家屋が親族との同居等の時 家屋未使用証明書建売住宅・分譲マンション等、未使用家屋について申請する時 PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ都市整備部建築課事務係 登録免許税の減税要件は?個人が昭和59年4月1日から令和6年3月31日までの間に新築(増築を含む。) ... . 新築又は取得後1年以内に登記するもの(住宅ローンの借り換えは不可). 個人が自己の居住の用に供する家屋(併用住宅等の場合は、居住部分の床面積が90%を超えること). 床面積が50平方メートル以上(増築の場合は増築後の床面積). 登記費用の軽減要件は?登録免許税の税率軽減を受けるための主な要件. その者が主として居住の用に供する家屋であること. 住宅の新築または引渡しから1年以内に登記をすること. 床面積が50㎡以上であること. 市町村が発行する住宅用家屋証明書を取得していること. 登記費用 軽減税率 いつまで?(注1)土地の売買による所有権の移転登記については、2023年(令和5年)3月31日まで軽減税率により税額を計算します。 (注2)一定の要件を満たす住宅用建物については、軽減税率を適用することができます。
土地の所有権移転登記の軽減税率は?住宅に係る登録免許税の軽減措置. |